毎年提出されている年末調整。
実は一番多い間違いが「収入」と「所得」の違いが
わかっていないミスであることをご存知ですか?
年末調整で記載する金額などに関してわかりやすく解説してみました。
「収入」と「所得」は違う?
正確な書類作成をする為にも、言葉の意味を正しく理解していることが大切です。
年末調整の時にやりがちな間違いが、「収入」と「所得」を
ごっちゃにしてしまい、間違った数字を書いてしまうことでしょう。
一番多いミスと言われています。
ここでしっかり、違いを把握しておきましょう。
まず、「収入」とは、文字通り入ってくるお金のことを指します。
所得税や社会保険料を惹かれる前の総額のことであり
1年分を合計すれば「税込年収」となります。
続いて「所得」とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことです。
商売を考えるとわかりやすいでしょう。
売上から経費を引いた利益に相当するのが所得と言えます。
ここまでくれば、2つの違いは明白でしょう。
多くの人が間違う「所得の見積額」
年末調整で、収入と所得を混合してしまっていた人がやりがちなのが
「所得の見積額」に記載する金額を誤ることです。
多くの人が年収額をそのまま書いてしまうのです。
しかし、これは間違いです。
わかりやすく言うと、給与の年収から65万円を引いた金額を記入するのが正解です。
所得の見積額を記載するのは
「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を
適用する場合に限られます。
配偶者の年収が141万円を超えるなら記入の必要はありません。
いきなり65万円という数字が出てきたことに
戸惑いを覚える方がいるかもしれませんが
給与所得控除は国が認めており、最低額が65万円なので
この分を引いて計算することになります。
年金収入の場合はまた少し違ってきますので注意しましょう。
もし65万円を引いてマイナスになるようなら「0円」を記入することになります。
間違えて書いてしまった場合は、二重線と訂正印を使うことで
基本的には修正できます。
ただし修正の書き方は、所属している会社に確認するようにしてください。
所得の見積額はおおよその額で良い?
所得の見積額欄に記載するのは、見積りの金額で大丈夫です。
年末調整の書類を出す時点では、まだ1年が終わっていないので
源泉徴収票もでません。その為、見積りの金額で良いとされています。
産休や育休制度を活用する方もいるでしょう。
ポイントとしては、その年の途中で産休や育休を取得したとしても
それまでに収入があったなら、金額次第で配偶者控除の対象になるということです。
稀に勘違いしている方もいますが、税務署は足りない時は教えてくれますが
払いすぎていた場合、申告しないと教えてくれない可能性が高いですので
自分で気を付けるようにしましょう。
産休・育休を利用した際は、その間は収入が発生していませんので
見積額に含めないようにチェックすることが大切です。
なお、見積額が合っているかどうかチェックが入ることは
よっぽどのことがない場合ありませんので、自分たちで妥当な額を
記入するようにしましょう。
配偶者がネットビジネスをしていたら?
最近ではネットでビジネスをする方も増えてきました。
ネットビジネスで収入がある場合は
計算方法が変わりますので注意が必要です。
先程給与の年収から65万引くとお伝えしましたが
これは給与所得であった場合です。
ネットビジネスで得た収入は、雑所得もしくは事業所得にあたります。
その為、収入から必要経費を引いた額が所得となります。
実際に計算してみるとわかりますが、収入から必要経費を引くと
同じ収入額であっても、所得額は随分変わってきます。
場合によっては、配偶者控除や配偶者特別控除を
受けられないことがありますので気をつけましょう。
103万円の壁と141万円の壁とは何?
扶養控除や配偶者特別控除を受ける為に
年収などが103万円や141万円を越えないように
配慮しているという方も多いです。
この場合、103万円は所得税の扶養控除限度額であり
141万円は配偶者特別控除の限度額となります。
もし、年末調整をした後に、実は収入が103万円や141万円を
越えていることがわかったらどうしたら良いでしょうか。
その時は、確定申告で不足分を支払えば問題ありません。
確定申告の期限は、翌年の3月15日ですので、それまでに対応しましょう。
気づかなかった場合は仕方ないかもしれませんが
税金の不足分があると、税務署から勤めている職場に
連絡が行く可能性があります。
勤め先からの印象が悪くなってしまう可能性もありますから
ミスがないようにしっかり対応することがオススメです。
まとめ
収入と所得の違いを把握しておくことは、年末調整以外でも役立ちます。
社会人として必要な知識とも言えるかもしれません。
これを気にしっかり覚えて、年末調整時にも活かしていきましょう。
不安があるなら、詳しい人に見てもらいながら書類作成するという方法もあります。
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